何が著作権法による保護の客体である「著作物」であるのかについては、2条1項1号が規定しています。
この規定によれば、著作物とは、1 「思想又は感情」を 2 「創作的」に 3 「表現」したものであって、4 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指す。
この定義中の、1 は単なる事実やデータを、2 は他人の作品の単なる模倣を、3 はアイデアを、また 4 は工業製品等を、それぞれ著作権法の保護対象から除外する機能を有してい。
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