著作権侵害の証拠

2021年3月12日

興学館代表 藤井達矢代理人

佐谷 道浩弁護士殿

齋藤 愛弁護士殿

                                      埼玉県ふじみ野市上福岡4-4-19-502

                                      合同会社ディープラーニング

                                      代表社員 桜井恵三

3月10日付けの書面について

前略 貴職からの書面を受け取りました。

12月25日付けの貴職の書面では、藤井氏はELLLOが自由に使用を認めている素材を使ったとの記述ありました。

あの英語教材はELLLOが自由に使用を認めておらず、著作権で保護されています。あの素材を使った教材であれば

著作権の侵害は明白です。

まず、著作権で守られているELLLOの著作権はどうなのでしょうか。

しかし、3月10日付の書面には当社の著作権を侵害していないと言っております。

藤井氏との対話ではELLLOサイトの英語を使い、グーグルで翻訳して教材を使用していると言っております。

これが事実ですから、興学館は私の提供した教材と類似の教材を使っており私の認識ではこれも当社の

著作権の侵害だと思っています。

その生徒用の教材に意図的にロックをかけ私が精査できないようしてあり、興学館の類似の教材を使う

著作権侵害はほぼ間違いがないと思っています。

しかもパスワードは教えられないのですから、もう違法行為は確定だと思っています。一般的に違法行為を

する者はウソを言ったり、隠したりするものです。

しかし、私は裁判所で著作権侵害を認めてもらう事が目的ではありません。教育に従事する塾長たる

ものが違法の教材を使う事は決して許されるものではありせん。

またフェアな競争のために、その事実は競合となる周辺の塾が知るべきだと思っています。

新聞やテレビで多くの詐欺や違法行為が報道されています。その結果、信用が毀損され損害が発生

しております。しかし、その報道が事実であれば、信用が毀損され損害が発生してもそれは何ら違法行為

とはなりません。

今回の事案では信用が毀損されとか、損害が発生するのが問題ではなく、私の公開した内容や、

興学館の著作権侵害が事実であるかどうかが争点になると思っています。

私はこれらの法的争いを避けるために、3月3日に事実であるかどうかの確認をしています。

貴職は事実関係に黙秘等の義務はないと主張され、私もその義務が無い事は十分理解しております。

不正がないと主張するなら、私に対して著作権をクリアしている証拠が必要になります。

当然の事ながら藤井氏から依頼を受けた貴職がそれを証明する意味も価値もまったくありません。

違法行為が事実であれば、それを開示され信用の毀損とか、損害が発生するのは自明であり、

法の番人であってもそれを防ぐ事はできません。

法の番人とは違法行為を守るのではなく、順法行為をする者を守る存在であるべきです。

草々