弁護士からの内容証明が届く

12月2日に興学館代表の藤井達也の代理人の佐谷道浩、佐藤愛弁護士から“ご連絡”と言う内容証明が届きました。藤井さんはまだ個人の資格でやっているようです。

1日にアップしたこのサイトの動画の件が記されていました。

藤井さんにはメールよりサイトの方が100倍くらい効果あるようです。

このようなトラブルにプロが出てきた事で相手に不足ないと自分なりにはうれしい気分がしております。プロを相手にする方が、予測もつくし、少なくとも最低のルールは守るので対応が楽になると思います。

ただこんな弁護士には何十万円も払えて、教材提供し学習方法を教えた私には1万円も払えないのと言うは絶対に許し難い不愉快さです。具合が悪くなります。

プロの参加でコンテンツが充実

76才の私は失う物は何もありません。だからこのような事ができるのです。大袈裟に言えば命を懸けても良いくらいの意気込みでいます。

この弁護士達とは最後まで、とことん自力でやるつもりです。多分代理人は文書で、私はここのサイトでアピールしていきます。自分なりにクールな方法だと自負しております。

このようなプロの参加でコンテンツがより充実するのは事実です。

事実が名誉や信用を侵害するなら、それは藤井さんの問題であり合同会社ディープラーニングの責任ではありません。

通常は単なる脅かしだけではなく、スピードラーニングのように名誉棄損とか、著作権侵害で訴えるとか、法的アクションを取るとか脅かすものです。

もちろん個人宛にきていていますから、まず脅かしている弁護士に電話で桜井恵三は直接的に関係ないと説明しておきました。

スピードラーニングとニフティ

以前、スピードラーニングのエスプリライン社の大谷社長の弁護士から法的アクションを取ると脅かされた事がありましが、私が思ったように何もありませんでした。

インターネットの回線を切られて、ニフティ社を通信の秘密を争点に自力で訴えた事がありましたが、地裁で却下されてしまいました。

それでもニフティは会社の社内の弁護士と、他の2つの外部の弁護士事務所の合計3人で対応してきました。

弁護士を雇っていれれば勝てたケースだと後悔しております。

法人としての活動

今回はそれらの過去の経験を活かして、裁判所ではなくネットで訴えるという効果的な新しい方法を試しています。

私は現在の活動はサイト運営も含めて合同会社ディープラーニングでやっていますが、代理人の書面には桜井恵三個人宛の内容証明となっています。

藤井さんの過去の振り込みもすべて合同会社ディープラーニングだったはずです。明らかに争いがあるとすれば、桜井恵三ではなく相手は合同会社ディープラーニングです。

私が意図的に合同会社ディープラーニングの法人で活動しているのは、今回はある程度覚悟を決めて行動も考えているからです。この合同会社は税務申告も全て済ませている正当な法人です。

弁護士でありながら、これからの法的アクションの対象として、誰にすべきかさえ分からないようです。これは依頼人との詳しい事実の確認が取れてないないは致命的な初歩的なミスだと思います。

著作権侵害3つの基準

ご連絡の内容とすれば現在私がここでやっているような事は止めろという事です。そして、ここで使っている動画も興学館のものであるから著作権侵害であるという説明でした。

教材や動画なら著作権侵害で次の3つが大きな判断基準となります。

(1)既存の著作物が「元の著作物」かどうか(著作物性)

(2)新しく作成した著作物が、既存の著作物に依拠して作成されたものか(依拠性)

(3)新しく作成した著作物が、既存の著作物に類似しているかどうか(類似性)

興学館が無料で公開していた動画を私の会社のものにしたわけでも、それで利益を上げた訳でも、改ざんした訳もありません。動画の製作者も興学館のまま、動画の目的も純粋に興学館のためのものです。

私は興学館が無料でYouTube公開していたデータをそのまま一時的に保管していているだけで、私は藤井さんのように収入を得ている訳でも、著作者の著作物性、依拠性、類似性の権利は何一つも侵害しておりません。

依頼性と類似性の侵害

そして動画をアップした理由は藤井さんが私の著作物の依頼性と類似性を侵害したと思われるので、その証拠として使っています。

藤井さんが以前説明したように、音を編集して、私の教材をグーグルで翻訳して改ざんをして使用しているならば、私の教材の依頼性と類似性を侵したのは明白です。

しかも藤井さんはそのコンテンツで収入を得ています。

著作権を侵しているのは藤井さんの方でその代理人はこの事実は理解していないか、知らされていないようです。

過去6回のメールには無言

その連絡の中には“いたずらに紛争を生じさせるべきではない、桜井殿による冷静な判断を切に要望する”と書いてあります。

私はそれまでなんとか解決したいと、藤井さんに6回のメールで私の気持ちやいろいろな経緯を説明してあります。冷静な判断をするため、5回目は20日ほどの冷却期間をおいています。

何か問題があった時に私が解決しよとする努力をした事は書面で残すべきだと思っていたからです。

私は問題を解決するために、藤井さんに直接メールを送っています。

私は最初から藤井さんに、このトラブルが解決できない場合は、ドメインを取り、インターネットで訴えるという説明はしてあります。藤井さんが急にこの方法を知った訳はありません。

私のサイトを見て、やっと代理人から連絡がきていますから、私の言葉を信じていなかったようです。結果的にはサイト作成効果はてきめんだったと言う事になります。

その藤井さんは6回のメールにはまったく反応しておりません。

そして、なんと代理人から会社ではなく、私個人に唐突に“ご連絡”をもらい、その代理人から“これからは当職(代理人)に書面にて言ってくれ”と伝えてきました。

このサイトは1月末までにほぼ完了して、1月末までには興学館の近くの塾にリンクを送る予定です。これは事実を送信するのですから、法的に違反する事は何もありません。

もしサイトに事実でない事があり、代理人から指摘がくれば、削除なり訂正をします。

生徒達への連絡

代理人から“生徒さん等の関係者には連絡をご遠慮ください”、と言ってきました。代理人の弁護士がどんな権利や資格があって私に指示が出せるのでしょうか。

私は事実を伝えるだけですから、仮に連絡を取っても何の問題もありません。

私も教材の開発者として興学館の生徒とは、学び合、そして私のサイトへの登録等で、かなりの深い交流がありました。

問題が解決しない場合はもちろん、生徒達への連絡を取る事も考えます。これも藤井さんには最初から伝えてあります。

子供達を巻き込むのは避けたいと思いますが、これからの選択肢の一つである事は事実です。