動画に著作権は存在しない

藤井さんの弁護士から“ご連絡”の中で興学館の動画には著作権があるから使うなと言ってきました。本当に動画に著作権はあるのでしょうか。

著作物とは

何が著作権法による保護の客体である「著作物」であるのかについては、2条1項1号が規定しています。

この規定によれば、著作物とは、1 「思想又は感情」を 2 「創作的」に 3 「表現」したものであって、4 「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を指す。

この定義中の、1 は単なる事実やデータを、2 は他人の作品の単なる模倣を、3 はアイデアを、また 4 は工業製品等を、それぞれ著作権法の保護対象から除外する機能を有してい。

興学館の動画は合同会社ディープラーニングの教材に従って日常的に英語学習をしているものです。

創作性はない

動画で見せている英語学習方法は合同会社ディープラーニングの教材に準じた学習方法で単なる日常の事実であり、創作性は何もありません。

あの練習方法に創作性があるなら、それは合同会社ディープラーニングの教材の持つ創作性です。

合同会社ディープラーニングの教材を使う、すべての学習者は動画で見せるような練習方法であり、興学館が創作的に作りだしたのではありません。

脳が達人を真似て学習する自然な学習方法であり、人類の脳が持つ普遍的な学習方法であります。

画面の和訳

動画のほとんどの画面表示は練習のための和訳です。

合同会社ディープラーニングの教材の和訳です。

もしその和訳に創作性があるなら、その創作性は合同会社ディープラーニングに帰属します。