争点は渡したデータ
2020年12月27日
興学館代表 藤井達矢代理人
佐谷 道浩弁護士殿
齋藤 愛弁護士殿
埼玉県ふじみ野市上福岡4-4-19-502
合同会社ディープラーニング
代表社員 桜井恵三
連絡への返信
間違いなく、ご連絡を受け取りました。
メールの名義から個人宛にしたとありますが、事の発端はメールではなく、金銭の授受に関する争いがあるから藤井達矢が専門家である貴職に助けを求めたのではないでしょうか。
興学館からの教材使用料の過去8ヵ月の振り込みも、サイトの所有者もすべて合同会社ディープラーニングですから、藤井達矢との争いが私個人で発生する訳がありません。
依頼人はどのような説明をしていたのでしょうか。
なによりも何が争点かも良く理解されていないようで残念です。
1.ELLLO社の著作権侵害
ELLLO社のサイトにすべてのページはelllo productions © copyright 2016 となっていますから、自由に使えるコンテンツではなく、藤井達矢のelllo productionsの著作権侵害は明白です。それは違法行為です。
ELLLO社のサイトは無料で使えるサイトですが、コンテンツが自由に使える意味ではあません。藤井達矢は無料サイトだからコンテンツが自由に使えると誤解しているようです。
それよりも貴職は何を根拠に自由に使用を認めている素材と言う説明になっているのでしょうか。争いの相手さえ正しく説明できない依頼人が信頼に足ると思っているのでしょうか。
私はELLLOとは教材の作り方も報告して、コンテンツの加工にも了解を得ております。ELLLOの責任者はSDSUの私の後輩に当たります。
貴職が藤井達矢作成の無料公開の動画には著作権があって、ELLLO社のサイトのコンテンツには無料だから自由に使えるという判断も常識的に理解に苦しみます。
2.争点は渡したデータの扱い
貴職は教材を使わないから、使用料を払わないと言う主張ですが、争点は使用料の支払いの問題ではなく合同会社ディープラーニングが渡した膨大な教材のデータの扱いなのです。
教材使用料は月間わずか1万余円ほどですから、あってもなくても大きな問題ではありません。
大きな問題は私が10年近くかけ開発した対話集60冊と表現集60冊分のテキストと音声の膨大なデータです。私は全てのデータを無料で、2019年の12月に教材サイト構築担当の藤井栄氏に渡し、その教材サイト構築をアドバイスもしました。
そのデータの使用料の支払いの開始が2020年の4月から始まり11月で終了しました。
私はもうその教材はロックが掛かりどうなったかは見る事ができません。そればかりではなく、私も参加していた興学館の学び合のDISCORDのサーバーもLINEのグループも藤井達矢が削除しております。
そして興学館のYouTubeの全ての動画を削除し、twitterでは私のアカウントはブロックされています。
それらの行為は全て藤井達矢が不正を働いているので、私に見られないようにする行為だと思っています。桜井恵三や合同会社ディープラーニングと関係がある事を知られるのは不都合なので、それらを必死で抹殺しております。
藤井達矢の主張では、無料のELLLOサイトの英文とグーグル翻訳で翻訳させた和訳を使っているから、もう合同会社ディープラーニングには支払いをしないと主張しています。
私は契約の解消であれば、すべてのデータの削除とその確認を要求しています。
貴職は「貴社や桜井様と何ら関係を持つつもりはありません」と主張していますが、興学館が合同会社ディープラーニングの教材を何らかの形で使っていれば、関係は大有りではないでしょうか。
3.合同会社ディープラーニング教材の改ざん
私が興学館に教材のデータを渡した時にはサイトを構築担当の藤井栄氏に次の利用規約を挿入してもらう事の了解を得て、私が教材サイトの挿入もチェックもしてあります。その通信記録も残っています。
発行年月日2019年11月30日 発行
合同会社ディープラーニング教材利用規約
本書の一部または全部を著作権法の定める範囲を越えて、無断で複製・複写・転載・改ざん・公衆送信することを禁じます。
しかし、現在では教材にはロックされており私が見る事はできません。私が要求しているのは私の渡した教材の全データ削除です。使用料を払わないのですから、すべてを削除すべきです。そして削除が終了したら私が確認できようにすべきです。
しかし、藤井達矢の説明ではELLLOの英文を使い、グーグル翻訳で翻訳させているから著作権の問題はないと主張しています。しかし教材で翻訳文を差し替え似たような構成であれば、似ている似てないを裁判所がどう判断するかは別にして、合同会社ディープラーニングの教材の著作権の改ざんに相当します。
しかし、藤井達矢は私の翻訳を使用していないから、問題ないと主張しておりますが、改ざんつまりまがい物は完全に著作権侵害です。
4.法的手段
私も教材を作る立場として教える者は教材をそう簡単に変えたり、廃止したりはできないと思っています。そのために2019年の12月にすべてのデータを渡し、有料となったのは2020年の4月からです。月間の250円の使用料は藤井達矢が決めています。そして使用人数も藤井達矢の自己申告で計算しておりました。
藤井達矢が試用人数0と申告すればそれで使用料は発生しないような約束です。
英語のアクティブラーニングで一人当たり3000円とか5000円の値上げと言っていましたから、月間一人当たり250円の教材費は絶対に藤井達矢に負担にならない額だと思っています。
今回のように何か問題が発生しても事実上こちらが法的な手段さえも取る事ができないのですから、藤井達矢に一方的に有利な条件だったと思っております。
そのような破格な条件になったのは、私の開発した教材を教材に詳しい教育業者である藤井達矢からこのような教材は自分でも考えがつかなかったと絶賛してもらったからです。教材で10年かけいろいろ工夫をした事実を評価してもらった私は嬉しくなり、料金はいくらでも良いと思った程でした。その教材を後から急にゴミのように扱われるのは、もう自分はどうなっても良いと思う程気分が悪くなります。
5.興学館の名誉や信用の侵害
私がサイトで公開しているものが興学館の名誉や信用の侵害をしたとしても、事実ですから法的には合同会社ディープラーニングの問題ではありません。名誉や信用の侵害する事は何ら問題ではなく、嘘やフェイクで名誉や信用を侵害する事が問題です。
しかし、私は私が開発した合同会社ディープラーニングの教材が理不尽な扱いを受けているのは事実を公開しているだけです。
貴職は訴訟等の方法で解決しろと述べていますが月間に1万円余の金額の著作権侵害で仮に勝訴をして損害賠償を得ても、法的な費用に見合うものではありません。
私には法的に解決をするだけの金銭的な余裕がありません。その不満をサイトで公開しています。しかし、私は事実に基づく事しか公開しておりません。
サイトで多くの人達に公開する事により、やりきれない自分自身が納得できます。
6.興学館動画の著作権
興学館の動画はYouTubeで公開された動画のデータを合同会社ディープラーニングが一時的に保管して公開しているだけです。あの動画は合同会社ディープラーニングの教材を使った日常の練習光景であり、創作性が存在しませんから著作権はありません。創作性があるとすれば画面に表示される和訳ですが、それは合同会社ディープラーニングが作成した和訳です。
肖像権にはプライバシー権とパブリシティ権があります。YouTubeで公開された動画ですからプライバシー権はクリアーしております。またあの動画は興学館の広報のために使用しているもので、合同会社ディープラーニングの広報目的ではありませんからパブリシティ権も侵害しておりません。
7.これからの活動
英語のアクティブラーニングは合同会社ディープラーニングが興学館に教育理論や教材を提供したものですが、興学館は塾生募集の切り札として使っていると言っておりました。
しかし、現実的には私が10年かけて開発したその教材無しで、どれ程のアクティブラーニングが実践できているかは非常に疑問です。
逆に合同会社ディープラーニングの教材に準じた教材であれば、効果は期待できますが、その場合は合同会社ディープラーニングの教材の改ざんとなり違法行為です。
その事実を告知するため興学館のサイトを構築して、どれほどアクティブラーニングが誠実に実践できているかを競合の塾にアピールするつもりです。最近ではアクセスも増えてきたので、生徒達に送る事も検討しております。
それでも現在はサイト上に嘘やフェイクが無い事を確認しております。
私と藤井達矢の通信記録、サイト上の情報に基づく事実だけを公開していますから、仮に興学館の名誉や信用の侵害があったとしても、合同会社ディープラーニングは法を侵している訳ではありません。貴職から削除の指示を受けていますが、それは何の根拠があってそのような指示が出たのでしょうか。新たな法律問題とは何を意味するのでしょうか。
事実だけを公開しているので、現在も法的な問題を起こしておりませんし、事実である限り、これから新たな問題も起こる訳がありません。
それらは誹謗や中傷の類いではなく、憲法で守られた言論の自由の範疇だと思っています。
最後にもう一度、問題を明確にします。
契約解除をすれば料金を払わないのは当然です。しかし、契約解除であれば私が教材サイト構築のために、渡したデータを完全に削除して、使っていない事を合同会社ディープラーニングに証明すべきです。しかし、実体はその後も類似の教材がまだ使われている可能性が非常に高く、それは合同会社ディープラーニングの教材の改ざんです。これは明らかに違法であり、著作権侵害となります。
私のこれらの藤井達矢や合同会社ディープラーニングの主張に対して、法律の番人である貴職殿の明確な法的な見解を教えてください。
私の心は乱れても、違法行為をするつもりは毛頭ありません。
早々