もし、興学館の動画に著作権があると言うのは、創作性はともかく興学館が制作したから自動的に著作権があると考えたのだと思います。
しかし、興学館は法人ではありませんから興学館が著作権を主張することはできません。
制作したから著作権と言うならELLLOのサイトのコンテンツも自動的に著作権が存在することになります。
著作権があるなら、どのような著作権が存在すかの説明が必要ですが、興学館の動画に著作権があって、ELLLOのサイトのコンテンツは自由に使えると言うのはどう法を解釈しても、その結論に至りません。
二人の弁護士はその矛盾に気付いて私に連絡をしているのでしょうか。